【これで解決】無断欠勤した社員の最適な対応方法

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僕は零細企業に務める経営コンサルタント、という胡散臭い仕事をしている。
日々、シャッチョさんと経営についてアレコレ相談を受けているが、最近、こういう相談を受けている。

「急に社員が来なくなった。連絡しても連絡が取れない場合どうしたら良いか?」

就業規則に【14日間無断欠勤をした場合は、自然退職とする】と記載があるものの、本当に勝手に退職扱いしても良いのか不安になっている方が多いです。

あれこれ悩んでおりましたが、今回紹介する方法を取れば、法的に何の問題もなく解決する事ができますので、ご紹介します。

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社会保険だけ喪失し、それ以外は何もしない

これ。本当にこれだけでOKです。
次の手順を参考に進めてください。

STEP
無断欠勤の翌日に社員に対し、メールや電話でなぜ出社しないのか、心配なので連絡するようという内容を通知する。

無断欠勤の内容が事故なのか、事件なのか分からないため、まずは連絡がほしい旨を伝えます。
この時、高圧的な文章で連絡をするとパワハラを受けたと反撃される可能性があるため、心配しているのでとにかく連絡が欲しいことだけ伝えます。
事故や事件の場合は仕方がないですが、ただ単に気分が滅入っていた・忘れていたなどの場合は連絡が取れ次第、始末書を書いてもらい、次回から欠勤する際は連絡するよう指導します。

何も連絡がなければステップ2に移ります。

STEP
以後、毎週2回以上、2~3週間は1の連絡を続ける。

ステップ1で連絡をしても何も返事がない場合、最低でも2~3週間は連絡が欲しい旨を通知し続けます。
頻度は例えば月曜日と金曜日の2回程度を2~3週間行います。

この工程は、企業側が最善を尽くしたという証拠作りです。

なお、本当に戻ってきてほしい社員であれば、緊急連絡先であるご両親へ連絡したり
自宅へ伺って話し合いの場を設けても良いと思います。

STEP
ステップ2で連絡がない場合、今月末で一旦、社会保険だけ喪失させてほしい。これは解雇ではないので復職するのであれば再度加入する。という内容を通知する。

ステップ2の後でも連絡がなければ、社会保険料の従業員分を回収できず企業側も負担があるので一旦、喪失させてほしいという連絡を入れておきます。

また、この喪失は解雇ではなく復職するのであれば、喪失日に再度加入するという内容も入れておけば、解雇ではないので連絡がついたあとに「不当解雇だ」と訴えられることもありません。

なお、この時点で連絡が取れた場合、欠勤の理由を聞いたあと、ステップ1と同様に始末書を書いてもらい、欠勤する際は連絡するよう指導します。

STEP
月末で社会保険の喪失する。

ステップ3の連絡をしても何も反応がない場合、予定通り月末で社会保険を喪失をします。
ポイントは雇用保険は絶対に喪失させないことです。

STEP
完了

なぜ、社会保険だけ喪失させるのか

無断欠勤をしている社員で1番厄介なのが社会保険料です。
欠勤していても社会保険料は発生し続けるので、まず社会保険料をできるだけ早く止めることが重要です。
そのため社会保険の喪失を行い、会社側の金銭的な負担をなくします。
労災保険と雇用保険は給与が発生しなければ会社負担分も発生しないので、喪失しなくて良いです。

雇用保険を喪失しないで困るのは労働者本人です。

雇用保険は1箇所でしか加入できないので、次の就職先で雇用保険に入る場合、あなたの会社で雇用保険の喪失届を出す必要があります。
ですが、あなたの会社では無断欠勤中なので、本人から退職の意志をもらっていない状態で勝手に喪失させるわけにはいきません。
雇用保険を勝手に喪失する=解雇になりますので、これがステップ4での絶対に雇用保険だけは喪失させない理由です。

おそらく本人もしくはハローワークから喪失届を出してほしいと連絡が来るので、「◯月◯日以降、無断欠勤をしているが、本人から退職の意思を聞いていないため喪失していない。何月何日に退職するのか、また退職理由と自己都合退職であれば退職届を提出してほしい。」と言い、退職届を受理後、その日に喪失すれば完了となります。

労働者は退職代行を使おうね

最近は、マイナンバーと雇用保険被保険者番号の紐づけが義務化されており、マイナンバーでどこで加入しているのかが分かるようになっております。
便利ですね!マイナンバー!!

過去に雇用保険を取得した人でマイナンバーと連携が完了していない方は、マイナンバーとの連携届を提出することで、仮に無断欠勤をしたとしても上記のような対応を取ることができます。

労働者側は、どうしても退職の連絡をしたくない場合は、素直に退職代行サービスを使って下さい。
その方が、会社にも本人にも楽できますからね!


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